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2024年度の育児・介護休業法に関する法改正が発表されました。この改正により、企業は従業員の育児・介護に関する支援を強化する必要があります。以下に、主な改正内容を時系列でわかりやすくまとめました。
●施行日: 令和6年5月31日
●内容: 令和7年3月31日までの法律の有効期限が、令和17年3月31日までに延長されました。
●施行日: 令和7年4月1日
●内容
従業員数100人超の企業は、育児休業取得状況や労働時間の状況を把握し、数値目標を設定する義務があります。
PDCAサイクルの実施が求められます。
●施行日: 令和7年4月1日
●内容: 残業免除の対象が小学校就学前の子を育てる労働者に拡大されます。
●施行日: 令和7年4月1日
●内容: 3歳に満たない子を育てる労働者にテレワークを選択できるようにする努力義務が事業主に課せられます。
●施行日: 令和7年4月1日
●内容
「子の看護休暇」の名称が「子の看護等休暇」に変更されます。
対象範囲が小学校3年生修了までに延長され、感染症に伴う学級閉鎖等も取得事由に追加されます。
●施行日: 令和7年4月1日
●内容: 従業員数300人超の企業は、育児休業取得状況を公表する義務があります。
●施行日: 公布後1年6か月以内の政令で定める日
●内容
労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮が事業主に義務付けられます。
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に実施します。
●施行日: 令和7年4月1日
●内容: 従業員数300人超の企業は、介護休業取得状況も公表する義務があります。
これらの法改正に対応するためには、就業規則の見直しや社内体制の整備が必要です。法改正の詳細について不明点がある場合や支援が必要な場合は、弊社サポートデスクまでお気軽にお問い合わせください。
どのような疑問ご相談でもお気軽にお問い合わせください。
守秘義務により、外部に秘密がもれることは絶対にありませんのでご安心下さい。