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2024年10月30日令和6年10月からの厚生労働省関連制度変更について

企業における実務へ影響を及ぼす厚生労働省関連の重要な制度変更が、令和6年10月から施行されます。すべての企業およびその従業員が知っておくべき内容を以下にご紹介します。

1. 雇用・労働関係

■ 最低賃金額の改定

対象:すべての労働者および使用者
内容:都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が、全国で50円から84円引き上げられ、
   全国加重平均は1,055円となります。
影響:企業は必ず最低賃金が改定されたことを確認し、給与設定を見直す必要があります。

■ 被用者保険の適用拡大

対象:従業員数が50人を超える企業および短時間労働者
内容:これまで従業員数100人超の企業が対象だった被用者保険(健康保険・厚生年金保険)
   の適用が、50人超の企業にも拡大されます。
影響:新たに対象となる企業は、短時間労働者に対しても健康保険や厚生年金の適用が必要です。

☆ 重要
「最低賃金額の改定」は全企業に、「被用者保険の適用拡大」は従業員数50人超100人以下の企業に
 とって必ず対応が必要な制度変更です。

2. 社員へのスキルアップ支援

■ 教育訓練給付の拡充

社員のスキルアップを図りたい企業や事業主が注目すべき給付制度が拡充されます。

対象:雇用保険の被保険者および離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者

専門実践教育訓練給付金
教育訓練受講後に賃金が上昇した場合、追加給付に加え、受講費用の10%(合計80%)が追加で支給されます。

特定一般教育訓練給付金
資格を取得し就職等をした場合、受講費用の10%(合計50%)が追加で支給されます。

新しい制度の導入に伴い、企業としては最低賃金の改定や被用者保険の適用拡大に迅速に対応する必要があります。また、社員のスキル向上をサポートする教育訓練給付制度を活用することで、企業の成長と社員のキャリアアップを促進できます。
未対応の企業様や詳細について知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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