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2024年7月3日令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました

令和6年1月より、両立支援等助成金に新たに「育休中等業務代替支援コース」が追加されました。このコースは、育児休業や育児短時間勤務を取得した労働者の業務を代替するための支援を行う企業に対して助成金を支給します。
以下は、この助成金の概要と主な支給要件、助成額についてまとめたものです。

(主な支給要件)

対象企業: 育児休業を取得した労働者の業務を代替するために新規に労働者を雇用した場合
対象期間: 新規雇用者が育児休業取得者の業務を代替する期間
対象労働者: 育児休業取得者およびその代替労働者

(助成額)

新規雇用(育児休業)
1か月未満の雇用:9万円
1か月以上3か月未満の雇用:13.5万円
3か月以上6か月未満の雇用:27万円
6か月以上の雇用:45万円
※代替業務が保育所等に関連する場合、1人当たり上記金額に10万円を加算

手当支給(短時間勤務):短時間勤務を利用する労働者に対する手当の支給額の3/4を助成
1人当たり月額最大3万円

(利用の流れ)

・助成金の申請を行う前に、事業主は育児休業を取得する労働者の代替業務を行う新規雇用者を雇用する必要があります。
・新規雇用者が代替業務を行う期間に応じて、助成金を申請します。
・助成金は、所定の要件を満たした場合に支給されます。

この新設された助成金コースを活用することで、育児休業や短時間勤務を取得する労働者の業務代替をスムーズに行い、企業の運営を支援することができます。積極的にご利用ください。

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