COLUMN

コラム

2020年7月6日
法改正
追加支給について

弊社では、100社を超える顧問先様の雇用調整助成金の申請を行っております。

3.4月分申請に続き、5月分給与の申請に取り組んでおり、一日でも早い支給が可能となりますよう

担当をはじめ、申請業務を精一杯させていただいております。

そこで、今回は問い合わせが多い追加支給についてお知らせいたします。

 

【 追加支給について 】

〇 支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方

  ● 追加支給の手続きは「不要」です
  ● 差額(追加支給分)も含めて支給します
  ※ 審査の状況によっては、差額(追加支給分)を令和2年7月以降順次お支払

 

〇すでに支給決定された事業主の方

 ● 追加支給の手続きは「不要」です
 ● すでに支給した額との差額(追加支給分)は後日支給します
    差額(追加支給分)は令和2年7月以降順次にお支払

 

〇支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し)
   従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方

 ● 追加支給の手続きが「必要」です
 ● 令和2年9月30日までに次の書類をご提出ください
「再申請書(様式)」、 「支給要件確認申立書(様式)」
「支給決定通知書の写し」、 「増額した休業手当・賃金の額がわかる書類」
「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」

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