COLUMN

コラム

2020年5月8日
法改正
生産指標の比較方法拡充のお知らせ(雇用調整助成金)

【生産指標の従来の比較方法】

〇計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
〇事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、 令和元年12月の生産指標を比較

 

【今 回 の 拡 充 内 容】

1 計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の 生産指標との比較も可能

2 ➀計画届を提出する月の前月の生産指標と、

 ②計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能(※1)

(※1)以下の要件のいずれも満たすことが必要です。

 a 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険被保険者を 雇用している雇用保険適用事業所であること。

 b 事業の開始期・立ち上げ期であることなどの理由により、前年同期、 前々年同期の生産指標と比較出来ない又は要件を満たさないこと。

 

生産指標の比較が拡充したことにより、事業開始して間もなくの事業主様や、開業当初で比較月の売上が少ない事業主様にも

受給する可能性が広がりました。

生産指標で受給をあきらめていた方も再検討されることをお勧めいたします。

 

 

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