COLUMN

コラム

2020年6月16日
法改正
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の創設

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、

安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、

妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設が創設されました。

 

【次の①から③のすべてを満たす事業主が対象】

①新型コロナウイルス完成症に関する母性健康管理措置として医師または助産師の指導により、 休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる

有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、 年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて 労働者に周知した事業主であって、

③当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主

 

【助成額】

対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満 → 25万円

            以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)  ※1事業所当たり20人まで

 

【申請期間】

令和2年6月15日から令和3年2月28日まで

 

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