COLUMN

コラム

2020年4月17日
法改正
新型コロナウイルスに関連して設けられた各種特例のまとめ

新型コロナ対策の助成金は1~3月分は早速4月から支給申請を行うこととなっています。

そこで、今までの要件緩和についてまとめましたので、ご参考になればと思います。

 

新型コロナウイルスに関連して令和2年1月24日から令和2年7月23日まで以下のような雇用調整助成金の特例が設けられました。

① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6 か月未満の労働者についても助成対象になります。

② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、前回の支給対 象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象となります。

③ 令和2年1月24日~令和2年6月30日迄は事後提出が可能になります。

④ 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しました。

⑤ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象になりました。

⑥ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象になりました。

⑦ 休業規模要件:中小企業:1/40 大企業:1/30へ緩和しました。

⑧ 残業相殺を行わない。

⑨ 短時間一斉休業の要件が緩和されました。 (事業所内 の部門、店舗等施設ごとの休業も対象)

またこれとは別に緊急対応期間(4月~6月)にも以下のような大幅な要件緩和がされました。

①生産指標要件の緩和(1 ヶ月 10%以上低下→5%以上低下)

②雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象に含める 

③助成率を 4/5(中小企業)、2/3(大企業)  解雇等を行わない場合は 9/10(中小企業)、3/4(大企業)とする

④ 教育訓練の加算額を 2,400 円(中小企業)、1,800 円(大企業)とする

⑤支給限度日数とは別に緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業等の日数を使用できる 

⑦自宅での教育訓練等を可能とする 

⑧半日教育訓練と半日就業を可能とする 

⑨風俗関連事業者も限定なく対象とする

 

 

また上記以外にも小学校休業等対応助成金のご利用を考えておられる事業主様もいらっしゃいます。

従業員の皆様の雇用維持に、こういった助成金をぜひ有効活用されてください。

弊社は、今までのコロナ対策助成金をまとめたマニュアルを、その利用を検討されている顧問先様に

配布しております。(支給要件~計算方法~準備書類まで全19P)

またさらに、希望される方には「助成金申請額のシミュレーション」のエクセルファイルも準備しておりますので、

ご入用の場合はお声がけください。

 

 

 

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