COLUMN

コラム

2020年4月20日
法改正
新型コロナウイルスに関連した 雇用調整助成金の教育訓練に係る加算額について

雇用調整助成金の教育訓練に係る加算額についても、大きく支給条件が緩和されています。

主な緩和は以下の通りです。

 

〇  従前は訓練日に就労することが出来ませんでしたが、半日訓練後、 半日就労することが可能となりました。

  ※半日訓練の場合は、加算額が半額になります

 

〇 感染防止拡大の観点から、自宅等で行う訓練も助成対象となりました

  ※自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も一定程 度の技能、実務経験、経歴のあるものが講師として

   行う場合は対象となります。

 

〇 繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一の労働者 に実施する場合も対象となりました。

  ※ただし、同一の対象期間における再訓練は認められません。

 

〇 接遇・マナー研修・パワハラセクハラ研修、メンタルヘルス研修などの 職業職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身に着ける

  訓練も対象 となりました。 

 

〇 教育訓練に係る加算額 緊急対応期間 :1日当たり 2,400円(中小企業) 1,800円(大企業)

  上記以外の期間 :1日当たり 1,200円(中小企業・大企業)

 

 

新入社員の入社時期ということもあり、休業と研修を活用している会社が多いようです。

ただ、教育訓練については、助成対象となる教育訓練かどうかをその実施前に労働局に問い合わせる必要がありますので、

その点については、注意が必要となっています。

 

※ 弊社としましても、この教育訓練に係る加算額については、分かりづらい点もあり

  先日からお送りいたしております「雇用調整助成金マニュアル」とは別に「新型コロナウイルスに関連した 雇用調整助成金の活用マニュアル

  教育訓練に係る加算額について (全8p)」を、お問い合わせのあった顧問先様に提供しております。

  今後の休業計画の際にお役立てください。

 

 

 

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