2020年3月13日
法改正
新型コロナウィルスに対する個人事業主への支援策のお知らせ
【対象者】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす者。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
【一定の要件】
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
【支援額】
就業できなかった日について、1日当たり 4,100円(定額)
【適用日】
2020年年2月27日~3月31日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
制度の詳細は追って公表されます。