2022年6月20日
法改正
改正育児・介護休業法の詳細が規定された施行規則等についてのお知らせ
男性の育児休業取得の促進等を目的とした、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が成立及び公布されています。
1.産後パパ育休の創設
子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの間で通算して4週間を限度として出生時育児休業を
取得することが出来るようになりました。
2.育児休業の分割取得
1歳に満たない子を養育するための育児休業について、分割して2回取得が可能となりました。
※育児介護休業規程の改定も必要になってます。
詳細についてはお問い合わせください。