2022年6月23日
法改正
従業員募集に際して、明示が必要な労働条件等(受動喫煙対策)が追加されました。
職業安定法施行規則の改正に伴い、求人票や募集要項等において、最低限明示しなければならない労働条件等が追加されました。
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で従業員の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、
「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」
を労働条件を明示することが必要となりますのでご注意ください。