今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が 著しく下がった方について、
一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保 険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌 月から改定可能となりました。
(対象となる方)
次のすべてに該当する方が対象となります。
□ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年 4月から7月までの間に、
報酬が著しく低下した月が生じた方
□ 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬 月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。 □ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
(対象となる保険料)
□ 令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月 から8月分保険料が対象となります。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与 事務の複雑化や年末調整等への
影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出を お願いします。
(申請手続きについて)
□ 月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。
※管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)
※届書及び申立書については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。