「新型コロナウイルス感染症対応特例」
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、 ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を
整備した中小企業事業主を支援する制度です。
合計5日以上10日未満 ・・・・・ 20万円
合計10日以上 ・・・・・ 35万円
※1中小事業主あたり5人まで申請可能
<支給要件>
① 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇 制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の
両立支援制度の内容を社内に周 知すること。 ※所定労働日の20日以上取得できる制度 ※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは
別の休暇制度であることが必要です。
② 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざ るを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※)すること
※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替え た場合も対象となります。
(振り替える際には労働者本人に説明し、同意が得ることが必要です。
<対象となる労働者>
① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、 新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コ ロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護 することができなくなった場合
<申請期限>
・支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内*令和2年6月15日より受付開始 なお、
令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります
第二次補正予算成立に伴いコロナウイルス感染症対策の介護休暇の取得の助成金が創設されました。
現在介護休暇を取得している、または取得する予定の従業員がいらっしゃる事業主の方はご検討ください。