WORK STYLE REFORM SUPPORT働き方改革サポート顧問
業務効率化には、労働時間の見直しが必須です。
未払残業などの問題に蓋をした、手集計・自己申告の勤務表はコストとリスクが増大するだけです。
過重労働対策、労働時間の見直しを始めましょう。
労働時間の把握と管理と向き合わないと、様々なリスクへ直面することとなります。
労働時間はクリアにすればリスクが増大するものではなく、グレーにしているからリスクが大きく膨らむということが真実です。
こんな悩みが進行中ではありませんか?
- 働き方改革の対策と言われているが、何をしていいのか分からない
- 適正な勤怠記録になっているかどうか不安だ
- 未払残業が発生しているのか?どのくらいの金額になっているのかが不安だ
- タイムカードや勤怠表の集計作業の事務負担が大きいのに、これ以上管理できない
- 有給休暇の管理の仕方がわからない、自由に取得されると会社経営が難しくなる。
- 会議や準備時間、休憩時間をどう取り扱っていいのか分からないのでそっとしておきたい
- 毎月のシフト、休日、有給の管理が大変
しかし、働き方改革では、労働時間、休日、有給休暇の適正な管理が求められています。
改正労働安全衛生法による労働時間把握の義務付け
働き方改革関連法の中の改正労働安全衛生法により、原則全ての労働者を対象として、労働時間の状況についての把握義務が課せられています。
労働時間適正把握ガイドラインはそもそも管理監督者には適用されていませんでしたが、この法改正により、管理監督者についても労働時間の把握が求められることとなりました。
原則的には、タイムカードICカード、パソコンのアクセスログなどの客観的な記録に基づき、労働時間を把握することが求められています。
4月から施行される「働き方改革関連法」。主要な法令への対応は義務化され、また未達時の罰則も定められているため、すべての企業に早めの労働時間への実務対策が求められています。
労働時間の把握と管理と向き合わないと、様々なリスクへ直面することとなります。 労働時間はクリアすればリスクが増大するものではなく、グレーにしているからリスクが大きくなっているということが真実です。
- 従業員の体調不良や、事故が多発するリスク
- 労働基準監督署などの調査により発覚するリスク
- 未払残業代などの訴訟リスク
- ブラック会社へ認定され、求人力がなくなる、離職率が高まるリスク など
MEASURES TO WORK STYLE働き方改革への対策は、求人力向上、離職率低下、業務効率化のファーストステップです。
リスクの低減だけではありません。ポイントを押さえれば効率的な改善は可能です。
働き方改革(労働時間対策)の4つの重点ポイント
01 有給休暇の取得義務化
10日以上の有給が付与される労働者には、年5日間の有給を与えることが義務付けされました。
未達の場合:罰金30万円
02 時間外労働に上限規制が設けられました。
特別条項で、年720時間、2~6ヶ月平均80時間以内(休日労働含む)、単月100時間未満(休日労働含む)、月45時間超は年6回までと上限が定められました。
また、36協定の様式が変更され、健康福祉確保措置などの記載事項が追加されました。
違反した場合:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
03 労働時間適正把握の義務化
管理監督者や裁量労働時間制が適用されるものを含むすべての従業員の、客観的な方法による労働時間の把握が必要となりました。
残業時間が月80時間を超えた従業員に対しては医師の面接の希望を確認する必要があります。
04 勤務間インターバル制度の導入促進
前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定期間の時間を確保することが企業の努力義務とされました。
上記休息時間の状況を把握して、残業抑制、健康指導を実施することが必要です。
FOUR STRENGTHSアクエルドの働き方改革対策サポート4つの強み
対策は改善業務、日常業務のシステム化が重要です。
01労働時間改善についての専門的サポートが可能
労働時間の問題を放置することは企業の健全な経営にとって大きなリスクと隣り合わせの不安定な状態といえますので、
早急な取り組みが必要とされています。
会議、研修、準備時間などの管理体制確立や労働時間等設定改善委員会の運営などを実施して、その改善への取り組みを専門家としてサポートします。
労働時間は会社が管理すれば必ず改善し、良好な労使関係と未払残業や過重労働によるリスクの軽減につながります。
02現状の勤怠管理をムリなくムダなく改善サポート
現状の勤怠管理について、無理なく無駄なく、その企業に特性に合わせた法令遵守、効率化によりオーダーメイドで改善します。
委員会の運用、または訪問による助言などにより、無理のない勤怠管理方法を策定し、日常業務への効率的な運用につなげます。
継続的改善により、小さなステップから確実に大きな改善へと進むようサポートします。
03日々の労務管理業務を自動化・効率化
労働時間や有給休暇の適正把握のための管理は、事務負担が大きいものです。
弊社は、数百社にわたる給与計算などの労務事務効率化を実践して代行しています。
また、労務の専門家として労働時間と賃金・休日についてしっかりとした制度設計を行ったうえで、顧問先にあったソフトの選定、導入をサポートし、データ連携による自動化、WEB明細によるペーパレス化、クラウド化などのテクノロジーを活用して効率化を行い、事務負担を軽減します。
04助成金によるサポート
働き方改革には、様々な助成金の活用が可能となっています。
その活用によって改善コストを軽減し、よりスピーディな改善を後押しします。
働き方改革関連助成金
時間外労働等改善助成金
対象事業所 | 現状の就業規則に病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇等の特別休暇のいずれかが明文化されていない事業主、かつ労働者の月間所定労働時間数が10時間以上である事業主 |
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概要 | 下記の取組を行った場合に経費の一部を助成する。 |
取組 | 労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)、労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティング、 就業規則・労使協定等の作成・変更、人材確保に向けた取り組み、労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計、 テレワーク用通信機器、労働能率の増進に資する設備・機器、等を導入・更新する場合 |
成果目標 | 時間外労働を45時間以下に設定する。 |
助成金額 | 経費の3/4 上限成果目標につき50万~150万円 |
対象事業所 | 現状の就業規則に病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇等の特別休暇のいずれかが明文化されていない事業主、かつ労働者の月間所定労働時間数が10時間以上である事業主 |
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概要 | 上記(時間外労働上限設定コース同様)の取組を行った場合に経費の一部を助成する。 |
取組 | 労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)、労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発、外部専門家による コンサルティング、就業規則・労使協定等の作成・変更、人材確保に向けた取り組み、労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、 デジタル式運行記録計、テレワーク用通信機器、労働能率の増進に資する設備・機器、等を導入・更新する場合 |
成果目標 | 就業規則へ新たに病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇のいずれか1つ以上を導入する (特別休暇の名称、対象者、休暇日数、賃金の取扱い(有給・無給)の明文化)、時間外労働の削減月平均時間外労働を前年と比較して5時間以上削減させる。) |
助成金額 | 両方達成 経費の3/4上限100万円 いずれかを達成 経費の1/2上限50万円 |
対象事業所 | 勤務間インターバル(前日の終業時間(残業時間を含む)から翌日の始業時間までの休息時間の設定)を導入していない事業場、導入している事業場も改善を行えば対象とできる。 |
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概要 | 上記(時間外労働上限設定コース同様)の取組を行った場合に経費の一部を助成する。 |
取組 | 労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)、労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発、外部専門家による コンサルティング、就業規則・労使協定等の作成・変更、人材確保に向けた取り組み、労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、 デジタル式運行記録計、テレワーク用通信機器、労働能率の増進に資する設備・機器、等を導入・更新する場合 |
成果目標 | 勤務間インターバルを新たにもしくは改善し導入する (導入例:始業9:00~18:00、36協定にて1日の時間外労働時間5時間とすると終業時間が23:00となり次の日の始業時間までの休息時間は10:00となります。 この休息時間を11時間と設定する場合は36協定の1日の時間外労働を4時間未満に設定するか、始業時間を10:00に繰り下げ調整する等の規定が必要になります) |
助成金額 | 経費の3/4上限9時間以上11時間未満80万円、11時間以上100万円 |