2020年4月27日
法改正
雇用調整助成金 助成率を10割とする特例措置
雇用調整助成金の特例措置が再び発表されました。
今回の特例措置の詳細については、5月上旬ころを目途に発表するとのことです。
また、今回の特例措置は令和2年4月8日以降の休業等に遡って適用されます。
(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
上限は対象労働者1人1日当たり8330円となっております。
詳細は → 雇用調整助成金の更なる拡充について
助成率を今までの最大9割から10割へ引き上げる特例措置となっております。
今回の特例措置をうけて、休業手当の支給率の引き上げを検討される企業様も
いらっしゃるかと思います。
その際に一番重要なことは、従業員の皆様にお支払する際の平均賃金の計算方法と
助成金算定の際に使用する平均賃金の計算方法が違うということを認識する必要があります。
また日額8330円という上限も設定されています。
したがって、休業手当の支給額と助成金の受給額の試算の際には、助成金の助成率、受給額の算定
にのみ的を絞るよりも、総額人件費が事業継続の上で適正かどうか、従業員の皆様の生活の維持が可能かどうか
という両面で判断を行うことが重要となります。
事業が継続可能、かつ従業員の雇用維持に必要な休業手当の支給率の算定は重要な判断となりますので、
くれぐれも慎重にお願いいたします。