2020年3月10日の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」において、「国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う」との記載が盛り込まれています。この件について、厚生労働省から国民健康保険の保険者等に対して事務連絡がありました。
内容は以下の通りとなっています。
2.新型コロナウイルス感染症に関する対応
〇 国内の感染拡大防止の観点から、保険者が傷病手当金を支給する場合に、国が特例的に特別調整交付金により財政支援を行うこととする。
●対象者 被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者
●支給要件 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
●支給額 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数 ※ 上記の支給額について、特別調整交付金により財政支援。
●適用 令和2年1月1日~9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
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